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税金講座Vol.5 持続化給付金の利点と政治家の思惑を完璧に理解する 給付対象者と計算方法図解

コンテンツの概要

総務省は新型コロナウイルスに対する経済対策として、最大200万円の法人と個人事業主を対象にした”持続化給付金”と一般世帯を対象にした30万円の給付”生活支援臨時給付金”を発表(国民一人ひとりに一律10万円に変更予定)。コロナショックによる株価やビットコインの影響だけでなく、実経済の影響を受けた企業や個人事業主に対する給付を行います。
本稿では税金と規制講座の番外編として、持続化給付金の仕組みと政治家の隠れた思惑、仮想通貨関連事業者が対象となるのかなど持続化給付金の活用面について図解で詳しく解説を行います。

目次
  • 1 持続化給付金の対象者
  • 2 持続化給付金申請の必要書類は?
  • 3 30万円の”生活支援臨時給付金”の受け取り条件
  • 4 政治家の裏の思惑
  • 5 持続化給付金の計算と抜け穴
  • 6 個人事業主の注意点
  • 7 持続化給付金は200万円以上の価値がある
  • 8 新型コロナウイルス給付金総額230万円
  • 9 仮想通貨関連事業者は持続化給付金対象となるのか?(追記)
  • 10 持続化給付金の申請対象外となる個人事業主(追記)
  • 11 まとめ

持続化給付金の対象者

まず持続化給付金の基本情報から確認しましょう。まず対象となるのは2019年1月から12月にかけての売上と比較し、2020年の1月から12月でどれか一つでも売上が50%減少していれば対象となります。資本金が10億円以下であれば対象となり、フリーランスや個人事業主まで対象となるため、事業を行っている場合には売上面を除けば包括的に対象となるということになるでしょう。

 

出典:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 

法人であれば決算月が異なります。多くの企業が3月末決算であり、期間は2019年4月から2020年3月までとなります。ですが今回の対象は2019年1月からの範囲であるため、2018年度分(1~3月)と2019年度分(4~12月)の範囲となることになります。個人事業主は1月~12月で確定申告となるので、2019年度が範囲ということになります。

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持続化給付金申請の必要書類は?

法人の場合、2018年度か2019年度の決算関連書類及び法人番号、2020年1月~12月の間で売上前年比50%以下となった月の帳簿が必要となり、個人事業主の場合は本人確認書類(免許証など)と2019年の確定申告書類、同じく帳簿を必要とします。2020年度の決算がまだの企業や、個人事業主は減収月の個別帳簿を容易しておくといいでしょう。

 

30万円の”生活支援臨時給付金”の受け取り条件

 

*4月16日現在、国民全員に10万円一律給付に変更

 

そして問題となるのは、各世帯に現金給付する”30万円の給付金”で、持続化給付金と合わせてこの生活支援臨時給付金から政治家の思惑が読み取れるのです。総務省によると、生活支援臨時給付金の対象者は住民税非課税水準で世帯年収が減少した世帯であり、(みなし)住民税非課税水準の定義とは

 

扶養親族等なし(単身世帯) 10万円

扶養親族等1人 15万円 or 50%ダウンで30万円以下

扶養親族等2人 20万円 or 50%ダウンで40万円以下

扶養親族等3人 25万円 or 50%ダウンで50万円以下

 

となっています。詳細はこちら

つまり、4人家族で世帯主が妻と子供二人(または妻と両親など)を扶養しており、例えば世帯月収が30万円から25万円に減少した場合には対象となります。また、月収が50%以下で扶養3人の場合も対象となるので、2~6月の間に100万円の月収が50万円以下になった場合も対象となります(扶養人数で変動)

 

対象外:収入が年金のみ、公務員、生活保護者など

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政治家の裏の思惑

ここで問題となるのは世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)という点です。どういうことかというと

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