コンテンツの概要
仮想通貨の税金対策と確定申告の前編では、主に税金対策における基礎と裏話に触れました。後編では希望のあったマイニングの仕訳や、2018年からマイニングを始めたマイナーの今取るべき対策を紹介。投資家が実際に行っているトレード上の対策と企業が行う税金対策や租税回避について詳しく触れています。
内容に関する質問やアドバイスなどはSlackの #税金と規制雑談 にて受け付けています。
目次
こちらはVol.1 仮想通貨の税金対策と確定申告 ~前編~の後編となり、アドバンス編となります。まだ前編を読んでいない方は下記を参照してください。内容としては前編を見なくても理解できる構成となっています。
免責事項:本講座は企業や投資家が行っている租税回避や節税の手法を紹介しており、租税回避を勧めるものではありません。実際に行う場合はあくまで参考としてということ、自己責任という点に事前に了承ください。
仮想通貨マイニングの課税
ここではマイニングとクラウドマイニングについて詳しく見ていきましょう。まず、マイニングは取得した時点での課税となる点に注意が必要ですが、かかった費用はそのまま計上して差し引くことができます。
クラウドマイニングの場合、契約にかかった費用が経費となり、”支払手数料”などで仕訳を行うと考えられます。また、現物は”仮想通貨勘定”という勘定項目を新しく作る必要があります。クラウドマイニングの場合は、契約費用と得たマイニング報酬なので、
クラウドマイニングの報酬 - 契約料金 = 課税対象額
となります。
勘定科目については基本的に、大幅に間違えていない場合は問題ありません。ですが、通年で同じ勘定科目にしておく必要があります。
問題のある例: 販売員給与→電気代
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