- 1 クラリティ法とは?
- 2 クラリティ法での仮想通貨定義
- 3 米国証券取引委員会(SEC) vs 米商品先物取引委員会(CFTC)
- 3.1 クラリティ法におけるSECの管轄
- 3.2 クラリティ法におけるCFTCの管轄
- 4 仮想通貨産業の反発は当然
- 5 成熟したブロックチェーン定義の問題
- 6 日本の金商法への影響
- 7 まとめ
米国は仮想通貨推進派のドナルド・トランプ大統領の誕生後、急速に世界の中心として仮想通貨の法整備を進めており、既にステーブルコインについてはジーニアス法が2025年可決。イーサリアム(ETH)やビットコイン(BTC)のような仮想通貨(暗号資産)とは異なる規制となっており、これらの仮想通貨についてはクラリティ(CLARITY)法で規制がされる予定となっており、ステーブルコインとは異なり可決に時間がかかることが予想されるでしょう。
本稿ではクラリティ法について仮想通貨(暗号資産)投資家向けにわかりやすく解説を行います。
ジーニアス法については墨汁マガジンVol.1210「ジーニアス(GENIUS)法とは?米国が導入したステーブルコイン規制から見る仮想通貨との違い」を参照してください。
クラリティ法とは?
仮想通貨(暗号資産)のクラリティ法とは米国がバイデン政権時代に米国証券取引委員会(SEC)が「仮想通貨を証券」として取り扱っていたものの、実際にはどのように定義し、コモディティを規制する米商品先物取引委員会(CFTC)などどこが規制するかを定義するための法案を指します。クラリティ法(Clarity Act)は正確には「Digital Asset Market Clarity Act of 2025」という名称を持っており、ステーブルコインを規制するジーニアス法とは異なるということです。
2026年2月現時点では
2025年5月:米下院にクラリティ法提出
2025年7月:米下院可決
2025年9月:米上位送付
2026年1月:ステーブルコインの金利で業界が反発
2026年2月:ホワイトハウスが仲裁するも決まらず
という形となっており、大揉めしているという状態です。
クラリティ法がステーブルコインのジーニアス法のように即座に可決できないのは米国の仮想通貨(暗号資産)における定義が決まることからも、米仮想通貨取引所やプロジェクトなどから簡単には支持することはできないことが大きな理由でしょう。
クラリティ法での仮想通貨定義
では実際の仮想通貨の規制におけるクラリティ法での議論されている内容について詳しくみていきましょう。
まずクラリティ法で定義するのはバイデン政権が根拠なく法的執行を強制したことを教訓に、「仮想通貨(暗号資産)の法的定義」を決めることです。そしてその他にも全体的な規制枠組みのために
1.ブロックチェーンの成熟性
2.仮想通貨
