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墨汁マガジンVol.227「平成31年仮想通貨の税制改正による投資戦略への影響」

目次

ビットコインやイーサリアムをはじめとるする仮想通貨の税制については、誰しもが累進課税で最高税率が適応されてしまう現在の税制から、分離課税への変更を期待しているでしょう。ですがこれらの税制改正とは裏腹に、少しずつ税制は変わっており、中では投資戦略の変更をせざる得ないものなども出てきています。本稿では税務通信で6月までに配信された内容を元に、解説を行います。

 

 

2019年度仮想通貨税制改正の大綱

財務省に発表された平成31年度の税制改正で法定化された内容として、「円滑・適正な納税のための環境整備」の2項、「法人税における仮想通貨の評価方法等について、次のとおり時価法を導入する等の措置を講ずる。」の③に

 

「仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原価法とする。」

 

というものがあります。税理士訳において、通年同じ方法で仕訳または計算するというのが重要ですが、税務通信によるとここでは

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