マガジン内検索

墨汁マガジンVol.458「イーサリアム2.0ステーキングで課税される場合の事前対策を考える」

目次
  • 1 個人の場合は32ETHステーキング時に要注意
  • 2 イーサリアム2.0前に個人がしておくべきこと
  • 3 その他の対策
  • 4 ETH2ステーキング見解が広域に示されない場合
  • 5 まとめ

イーサリアム2.0での32ETHステーキングは、バリデータ報酬を得られることからも多くのETHホルダーが検討しているでしょう。その一方、32ETHステーキングが利確扱いで課税されてしまう場合、対策が必要となるでしょう。本稿では32ETHステーキング時の課税に対する取れる事前対策について解説を行います。

技術上から見るイーサリアム2.0の32ETHステーキングについては墨汁マガジンVol. 32ETHステーキングは技術上で見てもメインネットスワップに当たるのか?」を参照してください。

個人の場合は32ETHステーキング時に要注意

32ETHステーキング時の課税は、法人か個人か、ETHの取得単価によっても異なり、柔軟に考えておく必要があります。法人であれば2019年4月1日以降は期末評価を行うため、長期的なETHやその他仮想通貨の保有によるメリットはなくなったと言えるでしょう。対して個人の場合は年末の時価評価による課税がないという利点があります。

32ETHステーキングが課税である場合、32ETHはイーサリアム2.0フェイズ2またはETH1↔ETH2ブリッジが可能になるまでロックされてしまいます。つまり32ETHステーキング時に課税であるすれば、売却したとみなす32ETHはロックされているにも関わらず価格に対応した税金を支払わなければなりません。

わかりやすく計算すると、イーサリアム価格が

*ここから先はオンラインサロン会員専用です
マガジン内検索