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墨汁マガジンVol.825「BlockFiから債権者への書類郵送 今後の対応と住所やアドレス変更をするには?」

目次
  • 1 チャプターイレブンの解説一覧
  • 2 Proof of Claimの提出締め切りが決定
  • 3 チャプターイレブンのBar Dateとは?
  • 4 Krollが国際郵送便で債権額を通知
  • 5 BlockFiの住所やメールアドレス変更
  • 6 手続き時の注意点
  • 7 KYCの公的書類
  • 8 まとめ

2022年11月28日にFTXグループの破綻に伴う連鎖倒産したBlockFi(ブロックファイ)はチャプターイレブン(米連邦破産法の第11条またはChapter 11)に基づいて再生計画の初期段階のフェイズに差し迫っています。

チャプターイレブンにおける最初の債権者手続きとして、Proof of Claimと申請のデッドライン(Bar Date)におけるやり取りが行われているのが2023年3月の現状です。本稿では今後の債権者手続きと、関連する郵送されてくる国際便の受け取りや手続き、受け取ることができない場合の住所変更やメールアドレス変更などの手続きについての注意点についてわかりやすく解説を行います。

BlockFiの最新の動向については墨汁マガジンVol.801「BlockFiのBIAからWalletへの引出し無効に対する反対申立ての根拠と現状は?」を参照してください。

 

チャプターイレブンの解説一覧

 

Vol.784「チャプターイレブンとは?FTXやBlockFiが申請した再建型の破産を理解する」

Vol.786「First Day Motionとは?BlockFi破産後初のチャプターイレブン破産審理の重要ポイント」

Vol.790「仮想通貨企業はなぜ再建が難しいのにチャプターイレブンを申請するのか?」

Vol.803「チャプターイレブンのクローバック(Clawback)とは?Preferencesとコード547節」

Vol.809「チャプターイレブンのProof of Claim(債権証明/債権届出)とは?」

 

Proof of Claimの提出締め切りが決定

BlockFiの破産処理と再生の審議を行うニュージャージ州破産裁判所は1月29日、BlockFiからの申立ての1つである

 

「Proof of Claimの”Bar Dates”制定とProof of Claimの提出処理」

 

を認可しました。

これによりBlockFiは1ドル以下でもBIA(BlockFi Interest Account)に残高を持つ全てのユーザーを債権者とし、チャプターイレブンの再生における最初期フェーズのClaim処理を開始したということになります。つまり債権者(元BlockFiユーザー)は正しくBlockFi側に債権者として認識されているかを確認する必要があるということになります。

 

 

出典:Kroll – BlockFiの申し立て認可

 

チャプターイレブンのBar Dateとは?

チャプターイレブンにおけるBar Dateとは

 

「Proof of Claim

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