- 1 仮想通貨の税金/規制解説一覧
- 2 金融庁、暗号資産ETF及びデリバティブへの見解を発表
- 3 金融商品取引法と仮想通貨
- 4 金融商品取引法第 29 条の2第1項第9号に係る登録とは?
- 5 金融庁の見解が引き起こす問題
- 6 仮想通貨税制とETFへの影響
- 7 まとめ
金融庁は仮想通貨(暗号資産)における税制の見解として新たにブラックロックやフィデリティなどが提供するビットコインETF/イーサリアムETF、またそれらを原資産とする仮想通貨デリバティブの国内における顧客への提供に対する回答を公開しました。
本稿ではこの見解における今後の税制及び、国内でのビットコインETF/イーサリアムETFの売買提供への影響について仮想通貨(暗号資産)投資家向けにわかりやすく解説を行います。
仮想通貨の税金/規制解説一覧
Vol.1058「仮想通貨(暗号資産)の分離課税はいつになる?税制改正に必要なことと問題点」
Vol.1090「金融庁の意向は仮想通貨(暗号資産)の分離課税実現へ一歩か?現行規制と問題を理解する」
Vol.1133「仮想通貨投資家の最大の壁は税金 分離課税まで個人投資家はどう考えるべきか?」
金融庁、暗号資産ETF及びデリバティブへの見解を発表
金融庁は2025年10月31日に金融商品取引業等に関するQ&Aを更新、海外で組成された暗号資産 ETF を原資産とするデリバティブ商品を顧客に提供したいと考えていますが、取扱いは可能でしょうか。という問いに対して
「特定の暗号資産を組み入れた ETFは、実質的に当該暗号資産の価格にその純資産価格が連動するもの。暗号資産ETF/暗号資産価格を用いる差金決済(CFD)類似する取引に該当し、金融商品取引法第 29 条の2第1項第9号に規定する暗号等資産又は金融指標に係るデリバティブ取引として、暗号資産の特性を踏まえた規制の対象」
との見解を出しました。
また日本国内での証券会社などの取扱いについては
「海外で組成された暗号資産 ETF を原資産とするデリバティブ商品を取り扱うことは、投資者にとって十分に環境整備されていない中での商品提供となり、投資者保護上の懸念があることから、金融庁としては望ましくないと考えている」
との見解を示しているのです。
金融商品取引法と仮想通貨
また同様に金融商品取引法第 29 条の2第1項第9号に係る登録が完了している場合においても、当該デリバティブ商品の取扱いは、上記のとおり望ましくないとしています。
仮想通貨の規制においては元々仮想通貨取引所が2016年に
