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暗号資産仲介業(英:Crypto Brokerage)とは・・・

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仮想通貨における暗号資産仲介業(仮想通貨仲介業)とは2025年3月7日に閣議決定された日本国内における仮想通貨ブローカレッジを可能とする業。

暗号資産仲介業とは?

従来の仮想通貨を規制する法律ではビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの仮想通貨を売買提供する場合には暗号資産交換業(仮想通貨交換業)が必要だったが、暗号資産交換業を持つ仮想通貨取引所への仲介を行うことで証券会社やゲーム会社などが仮想通貨の売買や決済サービスを提供することが可能となる。

 

仮想通貨産業への参入障壁を下げる

bitFlyerやBitBankなどの仮想通貨取引所が有する暗号資産交換業では下記のように財務や顧客資産、保護において規制遵守をする必要がある一方、暗号資産仲介業においては顧客資産を預からないことでこれらの規制を適用されない見通しとなっている。

そのため「仮想通貨ブローカレッジ」としての参入障壁が下がり、証券会社などが交換業を取得せずに仮想通貨売買を提供可能となる。

 

暗号資産交換業暗号資産仲介業
財務・資本金1000万円以上
・債務超過でない
なし
資産・仮想通貨の分別管理
・ユーザー資産の信託
なし
AML・取引確認や規制当局への届け出なし
保護・説明義務
・表示規制
同様
広告・仮想通貨の性質表示義務同様

 

仮想通貨仲介業におけるユーザーへの影響

暗号資産仲介業においてはユーザーは交換業を持つ仮想通貨取引所での口座開設が必要となり、仲介業は仮想通貨取引所と提携する「所属制」となっているため、暗号資産交換業者が仲介業者を監督することになる。これは通常の証券などでも見られるブローカレッジや保険会社の代理店と同じ形式となっている。

これまでは規制回避のためにシンガポールなどの海外法人を建て、国内にサービス提供をするのが一般的だったがユーザー側ではゲーム会社などが仲介業を行うことでシームレスにゲーム内で仮想通貨決済などを使用したり、仮想通貨購入を行うことが可能になるため日本国内でのサービス展開が可能になる。

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ビットコイン先物の歴史 ビットコイン先物の歴史は古く、ビットコインがかつて取引の9割以上が中国で行われていた時代から存在しており、中国三大取引所だったOKCoin(オーケーコイン=現OKX)が提供していた四半期ビットコイン先物が2017年まで最大の出来高を誇っていた。
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ビットコイン先物の取引期間 CMEグループにおけるビットコイン先物は主に2つの取引期間が存在する。主な取引となるのは四半期先物となっており限月は「3月、6月、9月、12月」となっており、四半期先物はCMEの上場サイクルから取引期間は6ヶ月となる。
四半期外の取引では限月が「1月、2月、4月、5月、7月、8月、10月、11月」となっていることから、CMEの上場サイクルから取引期間は3ヶ月となっている。