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ビットコイン先物ETF(英:Bitcoin Future ETF)とは・・・

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ビットコインの”ビットコイン先物ETF”とはビットコイン先物を運用する上場投資信託(Exchange Traded Funds)のことを指し、CMEグループが提供しているビットコイン先物をベースとしているETFのことである。

ビットコイン先物ETFは2021年10月に米国で初めて米国証券取引委員会(SEC)により承認され、ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)が米国初の”ビットコインETF”として認可された。

米国のビットコイン先物ETF一覧

2023年6月現在、ビットコイン先物ETFは主に下記となっている。

 

・ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)
・Valkyrie Bitcoin Strategy ETF(BTF)
・VanEck Bitcoin Strategy ETF(XBTF)
・Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF(BITC)
・Simplify Bitcoin Strategy PLUS Inc ETF (MAXI)
・Hashdex Bitcoin Futures ETF(DEFI)

 

ビットコインレバレッジETF

米国証券取引委員会(SEC)は2023年6月24日に米国初となる”ビットコインレバレッジETF”の「Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF(BITX)」を承認した。これによりビットコインETFは

・ビットコイン先物ETF

・ビットコイン先物インバースETF

・ビットコイン2倍レバレッジETF

の3種類が米国において取引することができるということになる。

 

ビットコイン”現物”ETF

ビットコイン先物ETFに対して、ビットコイン現物を運用する”ビットコイン現物ETF”は2023年6月現在SECにより承認されていない。

 

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人気仮想通貨用語辞典

クラリティ法とは、仮想通貨(暗号資産)の規制枠組みを明確化するための米国法案である。正式名称は「Digital Asset Market Clarity Act of 2025」であり、仮想通貨が証券、コモディティ、その他の資産のいずれに該当するかを整理し、米国証券取引委員会(SEC)や米国商品先物取引委員会(CFTC)の管轄を明確化することを目的とする。
クラリティ法は、仮想通貨(暗号資産)市場において長年問題となってきた「どのトークンが証券で、どのトークンがコモディティなのか」という規制上の曖昧さを解消するための市場構造法案である。特に、バイデン政権におけるゲイリー・ゲンスラー氏が無差別に行った訴訟や警告のようにならないように、デジタル資産の発行、取引、仲介、保管、取引所運営に関する連邦レベルのルールを整備する点に特徴がある。ステーブルコインを定義するのはジーニアス法。
 
クラリティ法の概要 項目内容 法案名Digital Asset Market Clarity Act of 2025 略称CLARITY Act / クラリティ法 法案番号H.R. 3633 主な対象仮想通貨(暗号資産)、デジタル資産、デジタルコモディティ、暗号資産取引所、ブローカー、ディーラー、カストディアン 主な管轄機関米国証券取引委員会(SEC)、米国商品先物取引委員会(CFTC) 主な目的デジタル資産の分類、SECとCFTCの管轄整理、市場構造ルールの整備、投資家・消費者保護 下院通過日2025年7月17日 下院採決結果賛成294票、反対134票 上院銀行委員会通過日2026年5月14日  
クラリティ法の目的 クラリティ法の目的は、米国の仮想通貨(暗号資産)市場に明確な規制枠組みを導入することである。仮想通貨推進派のドナルド・トランプ政権となる前のバイデン政権では、ゲイリー・ゲンスラー率いるSECが多くのトークンを証券として扱う一方、CFTCはビットコインなど一部のデジタル資産をコモディティとして扱ってきた。このため、プロジェクト、仮想通貨取引所、投資家、開発者にとって、どの規制を守ればよいかが不明確な状態となっていた。
クラリティ法は、この問題に対して、デジタル資産の分類基準を明確化し、SECとCFTCの役割分担を整理する。特に、分散化が進んだネットワーク上のデジタル資産については、証券規制だけでなく、デジタルコモディティとしてCFTCの監督対象に置く枠組みを導入する。
これにより、米国の仮想通貨(暗号資産)市場では、これまでの「規制執行によるルール形成」から、議会が定める明文化されたルールへ移行することになる。
 
SECとCFTCの管轄整理 クラリティ法において最も重要な論点は、SECとCFTCの管轄整理である。SECは証券市場を監督する機関であり、株式、債券、投資契約などを管轄する。一方、CFTCは商品先物やデリバティブ市場を監督する機関であり、ビットコインなどのデジタルコモディティに関する監督権限を持つ。
クラリティ法では、デジタル資産が投資契約として販売された場合でも、ネットワークの分散化や実用性が一定条件を満たす場合には、その資産自体を証券ではなくデジタルコモディティとして扱う方向性が示されている。これにより、トークン販売時の証券性と、流通市場で取引されるトークンそのものの性質を分けて考える枠組みが整備される。
この整理は、仮想通貨(暗号資産)業界にとって非常に重要である。なぜなら、従来はSECが多くのトークンを未登録証券として扱い、取引所や発行体に対して訴訟を行うケースが相次いだからである。クラリティ法が成立すれば、少なくとも一定条件を満たすデジタル資産については、CFTCを中心とする市場監督の下で取引できる可能性が高まる。
 
クラリティ法可決までの進捗状況 20266年6月現在、クラリティ法の進捗は下記表の通りのタイムラインとなっている
No日付議会詳細 12025年5月29日下院クラリティ法の議論開始 22025年6月10日下院銀行委員会の協議と投票可決 32025年6月10日下院農業委員会の協議と投票可決 42025年7月9日下院修正案のデッドラインを確定 52025年7月14日下院委員会の議会を決定 62025年7月17日下院投票で可決 72025年7月22日上院銀行委員会がドラフトを公開し議論 82025年9月上院第二ドラフトを公開 92025年11月10日上院農業委員会がドラフトを公開 102026年1月上院銀行委員会が可決を狙うも交渉で長引く 112026年1月29日上院農業委員会の可決 122026年5月12日上院銀行委員会が修正と投票へ 132026年5月14日上院銀行委員会の可決